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ホームページがない弁護士|ホームページを持たないと淘汰されるか?

ホームページの画像 弁護士の独立

「弁護士もホームページを開設してWEBマーケティングをしなければならない。」

最近では,インターネット上で検索を行うと,このようなことを記載した記事をよく目にします。

しかし,本当にホームページがない弁護士の方は,弁護士業を継続することが難しくなってしまうのでしょうか。

本記事では,「弁護士がホームページを持たない選択が合理的か否か。」を検討した結果について,弁護士の方がホームページを保有するメリットやデメリットにも触れつつ,記載します。

ホームページがない弁護士は集客できるか?

そもそも弁護士の方は,ホームページがないと集客できないものなのでしょうか。

次の記事にもある通り,弁護士には次の集客手段が考えられます。

  1. 口コミ(紹介)
  2. セミナーや無料法律相談
  3. ホームページ(ブログを含む。)
  4. ポータルサイトへの登録

ホームページを持つことは,この集客手段の1つに過ぎません。ホームページがないことは,この集客手段の1つを失うに過ぎないとも考えられます。

ホームページがなくても,他の集客手段を使用して集客を行える可能性は十分にあります。

したがって,ホームページがないことだけで,弁護士が集客できないわけではありません。

ホームページを保有しないという判断をした弁護士の方にとっても,口コミ(紹介)やポータルサイトへの登録などによって集客するという選択肢が残されています。

ホームページがないことのメリット

ホームページを持たないという選択をする弁護士の方の多くは,ホームページがないことによる次のようなメリットを重視しているようです。

  1. 紹介客に絞りたい。
  2. ホームページ制作費や管理費を浮かせられる。

紹介客に絞りたい

まず,ホームページを持たないことには,集客経路を制限し,依頼者となる可能性のある人物を絞ることができるメリットがあります。

弁護士の方の中には,集客経路を制限して悪質なクレーマーなどが顧客になる事態を避けることを目的にホームページを持たない選択をする方もいるようです。

紹介客の方が,紹介者を通じて人となりを事前に知ることができる以上,弁護士としても安心できるように思います。

もっとも,WEB経由での顧客と紹介経由の顧客とで,前者の方が悪質なクレーマーが顧客になる可能性が高いとは限りません。

したがって,仮にホームページ経由で悪質なクレーマーが訪れたとしても,上手に断ることで,懲戒請求(弁護士法58条)をされるようなリスクは防止できるかもしれません(参照:日本弁護士連合会「懲戒制度」)。

ホームページの制作費や管理費を浮かせられる

次に,ホームページを持たないという選択には,ホームページ制作費や管理費を浮かせられるメリットがあります。

ホームページを持つ選択をすると,多額のホームページ制作費や管理費がかかる可能性があります。一般にホームページ制作費は30万円程度はするのが通常であり,管理費も制作費に加えて別途5000円から1万円ほどかかるのが通常です。

このような制作費や管理費を浮かせられるのが,ホームページがない選択をした弁護士の方が享受できるメリットです。

しかし,現在では初期費用を低額に抑えられるホームページの制作サービスもあります。そのため,このメリットは,それほど大きいものとはいえないかもしれません。

ホームページがない弁護士の方に生じるデメリット

上記の通り,必ずしもホームページがないことで直ちに集客ができないことにはなりません。

しかし,ホームページを持たない選択をした場合には,弁護士の方に以下のようなデメリットが生じる点に注意しておく必要があります。

デメリット1:webマーケティングの機会を失う

ホームページがないことの1つ目のデメリットは,当然のことですが「WEBマーケティングの機会を失うこと」です。

ホームページを持たないことで,集客経路の1つを失ってしまうことは,弁護士の方が弁護士事務所を経営する上で,大きなデメリットになると考えます。

内閣官房法曹養成制度改革推進室の調査では,現在よりもインターネット普及率の低い2015年の時点ですでに,「弁護士を必要とするような問題を抱えたとき,どのような方法で弁護士を探すか」という問いに対して「インターネットの情報を基に探す」と回答した人が20%を超えています(内閣官房放送制度改革推進室「法曹人口調査報告書(図表集)」)。

現在では,弁護士の方もWEBマーケティングを行うことが必要な時代になっていると思います。

デメリット2:弁護士の人となりが事前に分からない

ホームページがないことの2つ目のデメリットとしては,弁護士に相談しようとする人が,事前に弁護士の人となりを知ることができないということが挙げられます。

せっかく既存顧客からの口コミや他士業からの紹介を受けた潜在的な依頼者がいるにもかかわらず,その弁護士のことを事前に知ることができない状況にあると,そのような潜在顧客から実際に事件を受任できないかもしれません。

ホームページがないと,WEBマーケティング以外の集客経路からの集客も功を奏さない可能性が生じてしまうことは,ホームページを持たないことの大きなデメリットになると思います。

最後に

本記事では,「ホームページがない弁護士が淘汰されるのか。」という視点で,ホームページを持たないことのメリットやデメリットを考察してきました。

本記事がホームページを制作するか否かを悩んでいる弁護士の方の参考になることを願っています。

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