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新人弁護士の確定申告と開業届について

弁護士の確定申告

司法修習を終えて弁護士となった新人弁護士の方は,実務の中で新しく学ぶことも多く,弁護士になってから数ヶ月間は,目まぐるしい日々を送ることになるのではないでしょうか。

しかし,そのような日々の中においても,新人弁護士の方が自分の利益を守ために必ず終えておかなければならない手続があります。

それが開業届の提出と青色申告の承認申請です。

本記事では,この開業届の提出青色申告の承認申請について,新人弁護士の方の参考となるような情報を記載したいと思います。

新人弁護士の青色申告の承認申請の時期

「青色申告の承認申請って,対象となる年度の確定申告の直前までにしたら良いんじゃないの?」

まず,このように考えている新人弁護士の方も少なくないのではないでしょうか。

しかし,実際には,それでは遅すぎると考えられます。

まず,1月初めに開業した弁護士の場合,その年の3月15日までには青色申告の承認申請をしなければなりません(参照:国税庁のHP)。

次に,1月16日以降に開業した弁護士の場合には,事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内に,青色申告の承認申請をしなければなりません。

青色申告をしておかないと税務的にかなり不利益を被るので,上記の期限(3月15日や開業日の2か月後)までに申請するというのはとても大事です。青色申告を忘れた場合には,自動的に白色申告になります。

新人弁護士の方は,初めて体験する実務の業務に追われてなかなか時間も取れないとは思いますが,何とか時間を見つけて青色申告の承認申請を行うようにしましょう。

開業届と青色申告

上記の期限までに青色申告の申請をするためには,申請前に開業届を提出する必要があります。

それでは,開業届はどうやって提出すれば良いのでしょうか。

届出書を作成し,決められた税務署に提出する必要がありますが,自分でイチからそれらを考えるのは面倒かもしれません。

たしかに,国税庁のHPでは,届出書の雛形をダウンロードできます。したがって,この雛形を使用すれば,届出書を作成することができます。

しかし,このダウンロードした届出書の方を埋めていくのは意外に面倒です。

この点については,フリー株式会社の運営する「freee開業」を利用すると良いかもしれません。

無料で会員登録をした上で質問に答えていけば,自動的に開業届が完成されます。さらには,届出を提出すべき税務署も分かります。

こちらのサービスを利用して開業届を作成すれば,無料で開業届を作成できると同時に,青色申告の承認申請書も作成できます。そのため,5分ぐらいで青色申告をするための準備が全て整います。

「会計ソフトとしては,freeeではなくてマネーフォワードを使いたいと思っているんだけど…」

このように考えられている方も,会計ソフトと開業届の作成ソフトとについて同じソフトを使わなければならない訳ではありませんので,freee開業を使うことになんの問題もありません。

freee開業は,下記バナーからアクセスすることが可能です。

開業届って郵送できるの?

freee開業で開業届と青色申告の承認申請書を作成した後は,それを税務署に提出しましょう。

「税務署に行く時間がないんだけど…」

という人については,開業届と青色申告の承認申請書を郵送で提出することができます。

次の書類等を長形3号の封筒に入れて送付すれば完了です。

  • 開業届(提出用)
  • 開業届(控用)
  • マイナンバーカードの写し
  • 返信用封筒
  • 返信用切手
  • 青色申告承認申請書(提出用)
  • 青色申告承認申請書(控用)

マイナンバーカードが無いという新人弁護士の方は,「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」を参照していただき,マイナンバーカードの代わりに提出する書類をご確認ください。

マイナンバーカードの代わりに,番号確認書類(マイナンバーの通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)を併せて提出する必要があります。

なお,開業届や青色申告承認申請書を書面で郵送する場合には,控用の書面にはマイナンバーを記載しないようにしましょう。この点は郵送でこれらの書類を提出する際の注意点の一つになると思います。

最後に

提出後,1週間程度で控用の書類が返送されてきて,他に何の連絡もなければ,それで届出・申請は受理・承認されたことになると考えられます。なかなか控用の書類が返送されない場合には,管轄の税務署に確認することも考えられます。

最後に,必ず上記の期限(3月15日や開業日の2か月後)までに青色申告承認申請をするのを忘れないようにして下さい。これを忘れてしまうと,65万円の控除が受けられないなど,大きな不利益を被ることになってしまいます。

※ 現在ではコロナウイルスの影響もあり,特例が認められる可能性もありますが,こちらについては国税庁ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」をご参照ください。

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