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【75期】司法修習生の確定申告について

弁護士の確定申告

75期の方の司法修習の日程は令和3年11月から令和4年12月となっており,令和4年度の確定申告が必要になると考えられます。

この記事では,75期の司法修習生の方の確定申告の方法を検討したいと思います。

なお,75期の司法修習生の方の多くは,令和4年12月中または令和5年1月中に弁護士として登録されることになると思います。

司法修習を終えられて新人弁護士となられる方は,まずは開業届の提出青色申告の承認申請を行う必要があります。

これらの手続については「新人弁護士の確定申告と開業届について」もご参照ください。

修習給付金と確定申告の必要性

そもそも修習給付金は課税対象になるのでしょうか。

司法研修所事務局が公開している資料には,次のような記載があります。

修習給付金のうち基本給付金及び住居給付金は,所得税法上の「雑所得」に該当するため,
確定申告の対象となります(移転給付金は,確定申告の対象外)。

修習給付金案内(第75期)

この資料の記載を前提にすると,司法修習生が受け取る修習給付金は課税対象になり,確定申告が必要になると考えられます。

※ 上記引用では,移転給付金が確定申告の対象外となることが明記されています。従前の修習給付金案内では,この点が明確にされてはいませんでした。

修習給付金に関する確定申告の方法

それでは,修習給付金に関する確定申告は,どのような方法で行えば良いのでしょうか。

修習給付金に関する確定申告を行う方法は,次の2つに大別できます。

簿記の知識があり,分からないことは積極的に自分で調べながら確定申告書等の作成を進めることを厭わない方は,国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することで問題ないと考えます。

他方で,もう少し手軽に,ナビゲーションに従って情報を入力していく形で確定申告書等の作成を終わらせたい方は以下のような会計ソフトを使うと良いと思います。

「いずれの会計ソフトを利用するのが良いのか。」という問題はありますが,上記に列挙した3つの会計ソフトであれば,実際に多くの弁護士の方が利用していることから,いずれでも問題ないと思います。

弁護士としての実務を開始してから会計ソフトの利用方法を学習するのは大変です。弁護士になってからは会計ソフトを利用していきたいと考えている方は,司法修習生のうちに一度会計ソフトを利用してみるのが良いと思います。

会計ソフト1)freee会計

フリー株式会社が運営するクラウドサービス型の会計ソフトです。

確定申告を含めた会計事務を自動化する目的で使用するために適したクラウドサービス型の会計ソフトと評価されています。

確定申告に必要な日々の記帳等を可能な限り効率的に終わらせたいとお考えの方は,こちらのfreeeを選んでおいて問題ないでしょう。

会計ソフト2)マネーフォワードクラウド

株式会社マネーフォワードが運営するクラウドサービス型の会計ソフトです。

上記のfreee会計と比較すると,従来の会計事務を踏襲している点が特徴として挙げられます。

会計ソフト3)弥生会計

会計ソフトの老舗である弥生株式会社が運営する会計ソフトです。こちらも多くの弁護士の方が利用されている印象です。

弥生会計は,白色申告であればずっと無料で使用でき,青色申告についても,現在はキャンペーン中であり,1年目は無料で使用できます。

課税対象となる所得の金額

上記のような方法で確定申告を行う場合,所得税等の対象となる雑所得の金額は,どの程度の金額になるのでしょうか。

上記の司法研修所事務局が公開している資料によれば,令和4年1月1日から12月末日までの間に司法修習生に支払われる基本給付金と住居給付金の支払回数は,最大で次の通りになると考えられます。

  • 基本給付金:11回
  • 住宅給付金:12回

これを前提にすると,雑所得として課税対象となる所得の最大金額は,次の金額になると考えることができます(修習終了日が属する月の日割計算や司法研修所の寮に居住した期間における住居給付金の日割計算を考慮していないことから,実際には,こちらより低い金額になると考えられます。)。

  • 基本給付金:1,485,000円
  • 住宅給付金:420,000円

基本給付金と住宅給付金とを合算すると,課税所得は最大で1,905,000円になります。

なお,上記資料には下記のような記載があるところ,こちらを前提にすると,基本給付金と住居給付金に関する必要経費は存在しないことになります。

必要経費として控除することができる経費はありません。

修習給付金案内(第75期)

修習給付金と所得税

では,所得税の金額は具体的には何円程度になるのでしょうか。

仮に基礎控除のみが適用されると考えた場合には,課税所得は1,425,000円になると考えられます。

※ 基礎控除の金額は,2020年分から変更され,元々の38万円から48万円に金額が拡張される形になっています。

課税所得が1,425,000円の場合の所得税率は5%であること,復興特別所得税が所得税の2.1%とされていることから,所得税及び復興特別所得税の金額は,72,700円になると思われます。

※ 実際には,基礎控除だけではなく,社会保険料控除などが適用されると考えられます。したがって,税額は上記よりも低くなると思われます。なお,上記の試算においては,国税通則法第119条に基づき,百円未満の端数を切り捨てています。

まとめ

司法修習生を終えて弁護士となった直後(または弁護士になる直前)に確定申告を迎える75期の司法修習生の方は,本記事も参考にしつつ,早めに確定申告の準備をされてはいかがでしょうか。

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