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弁護士が用意すべき請求書【インボイス制度対応】

弁護士の独立

令和5年10月,いよいよインボイス制度がスタートします。

弁護士の皆様も,このインボイス制度の影響を受けることになります。

この記事では,インボイス制度が弁護士の方に与える影響と,令和5年10月1日以降,弁護士の方がどのような請求書を発行すべきか,検討します!

※ なお,この記事は,アソシエイト弁護士の方ではなく,パートナー弁護士その他の経営に携わる弁護士の方を対象としたものとなっています。

インボイス制度と適格請求書

そもそもインボイス制度は,どういう制度でしょうか。

国税庁の特設サイトには,次の記載があります。

令和5年10月1日から,消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは,「適格請求書発行事業者」に限られ,この「適格請求書発行事業者」になるためには,登録申請書を提出し,登録を受ける必要があります。

国税庁の特設サイト

商品・サービスの買い手から見れば,売り手から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらえなければ,消費税の仕入額控除を受けられなくなる制度といえます。

この反射的効果として,商品・サービスの売り手から見れば,課税事業者になり,かつ,適格請求書(インボイス)を発行しなければ買い手に経済的不利益を与えかねない制度といえます。

事業者からの依頼を受けている弁護士の方や,これから事業者からの依頼を受けていこうとする弁護士の方にとっては,①課税事業者となることと,②適格請求書(インボイス)を発行することが必要不可欠になるといえそうです。

適格請求書の記載事項

それでは,適格請求書には,何を記載しなければならないのでしょうか。

適格請求書の記載事項は,次のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお,適格請求書については,電子データで提供することでも良いとされています。

適格請求書に係る電磁的記録の提供方法として,例えば,受発注に係るオンラインシステムを介した連絡(いわゆるEDI取引),電子メール送信,インターネット上のサイトを通じた提供,記録用媒体での提供などがあります。

適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-

インボイス制度と法律顧問契約

インボイス制度への対応で,1つ気になるのが,法律顧問契約の顧問料に関する対応です。

弁護士の方の中には,定額の顧問料について,毎月請求書を発行することとはしていないような場合もあるのではないでしょうか。

このようなケースへの対応については,次の記載が参考になります。

適格請求書の要件を複数の書面で満たすことも認められるので,新たに締結する顧問契約書については,適格請求書発行事業者登録番号,対象期間(「毎月」等)及びその期間の金額等を記載しておけば,定額であれば,顧問先は,支払毎の振込明細書等を保存しておくだけで,顧問料について仕入税額控除を受けられる。

LIBRA 2023年3月号 16頁

すでに締結済みの顧問契約に関しても,次の記載が参考になるでしょう。

従前の顧問契約書については,請求毎に適格請求書を発行するか,登録番号や消費税額等,適格請求書の必要的記載事項で不足しているものを顧問先に書面等で通知するかの対応が必要となる。

LIBRA 2023年3月号 16頁

弁護士の共同事務所とインボイス制度

弁護士の方がインボイス制度に対応する上で,適格請求書の発行以外に重要となるのが,共同事務所での対応方法です。

複数の弁護士で共同事務所を運営している場合,複数の弁護士によって民法上の組合を組成しているケースが多いのではないでしょうか。

このような民法上の組合の事業として請求書を発行する場合,原則として,適格請求書(インボイス)を発行することができません。

改正消費税法第57条の6の第1項本文には,次の記載があります。

民法…に規定する組合契約によつて成立する組合…の組合員である適格請求書発行事業者は…当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書…を交付…してはならない。

改正消費税法第57条の6第1項

しかし,当然ながら,例外は用意されています。

それが上記改正消費税法第57条の6の第1項の但書です。

ただし,当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において,その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が,政令で定めるところにより,当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは,当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については,この限りでない。

要するに,次の2点を充足すれば,適格請求書(インボイス)を発行できます。

なお,任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書の提出については,任意組合等に係る組合契約の契約書の写しその他これに類する書類の写しが添付資料として必要になる点に注意が必要です(国税庁「[手続名]任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合における適格請求書の交付」)。

インボイス制度対応と案件管理ソフト

インボイス制度への対応は大変です。

もちろん,これまで使い慣れた請求書の雛形を修正等し,使い続けることも選択肢の一つになると考えます。

しかし,これを機に,インボイス制度に対応した請求書発行機能を有する案件管理ソフトを導入するのも一つかもしれません。

【2023年最新比較】弁護士にオススメの案件管理システム3選でも紹介したloioz(ロイオズ)や,LEALAでは,インボイス制度に対応した請求書発行機能が実装されています。

これらの案件管理システムを導入することも検討してみては,いかがでしょうか。

また,取り急ぎ請求業務だけクラウドサービスを利用してみたいという方には,MISOCAもオススメできます。

弥生株式会社が提供しているサービスで安心ですし,ずっと無料で利用できるプランや,1年間は無料で利用できるプランもあるため,とりあえず急いでインボイス制度に対応したいという弁護士の方は,このサービスを試してみるのも良いかもしれません。

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